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海外から来た人が愛媛でレンタカーを運転するには:国際運転免許証、外国の免許と日本語の翻訳文、運転できる期間

日本で運転できる免許は3種類です。国際運転免許証の様式、翻訳文で運転できる6か国・地域、運転できる期間、松山空港の7社の案内、愛媛県警察の免許切り替えの条件を、公式ページで確かめました。

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この記事のまとめ

  • 日本で運転できるのは、日本の免許、国際運転免許証、6か国・地域の免許+日本語の翻訳文の3つ。
  • 国際運転免許証は1949年のジュネーブ条約の様式だけで、1968年のウィーン条約の様式では運転できない。
  • 運転できるのは、日本に上陸した日から1年間か免許の有効期間のうち短い方。
  • 愛媛県警察の免許切り替えの案内には、観光などの短期滞在の人は対象外と読める条件がある。
  • 翻訳文で借りる人の対象国は、レンタカー会社の案内と警察庁の一覧が違う例がある。

日本で運転できる免許は3種類

海外から来た人が日本で運転するための免許を、警察庁のページは次のように書いています。

■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2) 1)日本の免許証 2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証 3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域)の免許証(政令で定める者 ※ が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)。現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾が対象となります。

旅行で来た人には、2)の国際運転免許証か、3)の外国の免許と日本語の翻訳文が現実の選び方です。1)の日本の免許への切り替えは、後の節で書くとおり、愛媛県警察の案内では短期滞在の人が対象外と読めます。

警察庁のQ&Aは、有効な国際運転免許証を持っていても運転できない場合があると書いています。日本に上陸して1年以上たっている、住民基本台帳に記録されている人が、出国して3か月未満で戻った場合の話です。

…有効な国際運転免許証を所持していても運転することはできず、運転した場合には無免許運転として処罰されることとなります。

国際運転免許証は、1949年のジュネーブ条約の様式だけ

JAFのページは、使える国際運転免許証を次のように説明しています。

道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)にもとづき外国で発行された国際運転免許証(International Driving Permit)をお持ちの方は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。 上記以外の条約(1968年ウィーン条約等)にもとづく国際免許証による運転は認められていませんのでご注意ください。

ジュネーブ条約の加盟国が発行したものでも、様式がウィーン条約のものは使えません。日産レンタカーの英語ページは、見分け方を次のように書いています。

*Even if a permit is issued by a country that is party to the Geneva Convention, if the above text is not displayed, the permit is invalid.

ここでの「above text」は、表紙に書かれた「Convention on International Road Traffic of September 19, 1949」という条約名です。同じページに、1968年11月8日の日付があるものはウィーン条約の様式で、日本では使えないとも書かれています。

レンタカー会社が見ることは、各社のページを合わせると次のとおりです。

  • 国際運転免許証と、パスポートを一緒に出す(オリックス、バジェット、トヨタ、ニッポン、タイムズ、平成、日産のどのページにも同じ趣旨がある)
  • 表紙に1949年9月19日の条約の日付があること
  • 発行から1年以内であること
  • 乗る車に合う種類の欄にスタンプがあること。ニッポンレンタカーのページは、「**9席以上の車両(運転席を含む)を運転する場合、Dボックスにスタンプが必要です。」と書いています
  • 本人の顔写真が付いていること
  • 紙の冊子であること。日産レンタカーのページには「Digital driving permits are not accepted for rental」とあります

ニッポンレンタカーのページには、次の断りもあります。

※下記の項目を全て満たしていても、営業所が不適切な国際運転免許証と判断した場合はお貸出しをお断りします。

タイムズカーのページは、国際運転免許証の発行国とパスポートの発行国が違う場合に、パスポートの渡航履歴を店頭で確認することがあると書いています。発行の権限のない団体が出したものは使えない、という趣旨の記載が、トヨタ(英語)、日産(英語)、ニッポンのページにあります。トヨタのページは、インターネットで出されたものもこれに含まれると書いています。

自分の国がジュネーブ条約の加盟国か、国際運転免許証をどこの機関が出しているかは、この記事では確かめていません。警察庁のページに、各国・地域の国際運転免許証の様式の資料へのリンクがあります。ただし、同じページは、載っているのは全部の様式ではなく、最新とも限らないと断っています。出発前に、発行国の機関で確かめてください。

外国の免許と日本語の翻訳文で運転できるのは、6か国・地域

翻訳文を付けて運転できる国と地域は、警察庁のページによると、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾です。警察庁のページに載っているのは、この6つだけです。6つ以外の国の免許の人は、前の節の国際運転免許証を使います。

翻訳文を作れるのは、警察庁のページによると次の人や団体です。

  • 免許証を出した機関、またはその国の在日の大使館・領事館
  • 台湾の免許は台湾日本関係協会、ドイツの免許はドイツ自動車連盟
  • JAF、ジップラス株式会社、一般社団法人訪日運転者支援協会

警察庁のページには、「外国の法定翻訳家は含まれませんので、御注意ください。」とあります。自分で訳したものも使えません。

JAFの翻訳文は、日本国内からだけ申請できる

JAFのページには次のとおり書かれています。

翻訳文は日本国内からのみご申請いただけます。

英語のページも同じ内容です。

We apologize for the inconvenience, but translations from JAF cannot be requested from outside Japan.

日本に入る前に翻訳文がほしい場合として、同じページは、日本にいる知人に代わりに申請してもらう方法、代行を行う会社を探す方法、免許を出した機関か自国の大使館・領事館に頼む方法を挙げています。ドイツの免許なら、ドイツ自動車連盟(ADAC)で日本語の翻訳文を取れると書かれています。翻訳文は紙のものだけが有効で、コピー、PDF、写真は無効とも書かれています。

JAFの申請方法のページには、次の内容があります(2026年10月14日に確認)。

  • 申請はオンラインのみで、申請サイトは24時間受け付けています。発行は営業時間内です
  • 日本で一時的に運転するための日本語の翻訳文は、6,000円(非課税)。コンビニで印刷するときは1枚20円
  • 発行までのめやすは、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許で平均2~3営業日
  • 運転免許証によってはJAFで翻訳文を発行できない場合がある
  • 翻訳文が取れなかった場合の旅程の変更などの補償について、JAFは責任を負わないと書かれている

上陸してからJAFに申請する場合、発行までのめやすは平均2~3営業日です。その間は翻訳文が手元にありません。日本に入る前に翻訳文を取れるかどうかは、免許を出した機関や自国の大使館・領事館に確かめてください。

JAFのページは、翻訳文を付けて運転するとき、翻訳文と免許証の原本を一緒に持つ必要があると説明しています。

日本国内で自動車等を運転する場合には、日本語翻訳文を当該運転免許証の原本とともにつねに所持していなければなりません。

対象国の一覧が、会社の案内と合わないことがある

警察庁のページと警察庁のQ&Aに載っている対象は、上の6つです。ところが、次のように、ほかの案内では国名が違います。

  • 愛媛県警察のサイトに載っている、警察庁と都道府県警察の英語のリーフレットは、エストニアを加えた7つを挙げています(発行年は書かれていません)
  • 平成レンタカーの日本語ページは、「対象国および地域(スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、イタリア共和国、ベルギー王国の5か国と台湾)発行の外国運転免許証」と書いています(モナコが入らず、イタリアが入っています)
  • 平成レンタカーの英語ページは、台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコの免許を挙げています

どれが正しいと、この記事で決めることはできません。翻訳文で借りる予定の人は、予約の前に、借りる会社と、免許を出した国の大使館・領事館に確かめてください。

運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間

警察庁のページは、国際運転免許証と、翻訳文を付けた外国の免許について、運転できる期間を次のように書いています。

2)国際運転免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間(※1)のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。) ※1 国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年間

国際運転免許証の有効期間は、発給の日から1年間です。つまり、国際運転免許証は次の2つの両方を満たす間だけ使えます。

  • 発給の日から1年以内
  • 日本に上陸した日から1年以内

旅行で来た人は、日本に入った日が起算日です。JAFのページは、日本を出てもう一度上陸した場合は、再上陸の日から1年間が有効と書いています。住民登録のある人には、上の引用の3か月の決まりがあります。

上陸した日は、パスポートのスタンプで確かめる

JAFのページには、次の注意があります。

上陸日からの経過日数を確認するため、運転中に警察官からパスポートの提示を求められることがあります。

レンタカー会社も、上陸した日をパスポートで確かめます。空港の自動化ゲートを通って入国した人には、各社が次のように案内しています。

  • タイムズカー:「パスポートにスタンプ(上陸許可シール)のない方は、帰国日・再上陸日が確認できないため貸出ができません。」
  • トヨタレンタカー(英語):自動化ゲートを使うときは、係員に出入国のスタンプを押してもらうよう案内しています
  • バジェットレンタカー:「「自動化ゲート」にて入国される方は、レンタカー貸渡時、入国日確認のため航空券の半券をご持参ください。」
  • 日産レンタカー(英語):自動化ゲートを使うときは、係員に伝えてパスポートにスタンプを押してもらうよう書いています。日本のTrusted Traveler Programsを持つ人は、免許証・パスポートと同じ名前が書かれた航空券の半券か電子航空券の画面で代えられる、とも書かれています

ゲートを通るときに係員へ申し出る、という点は、トヨタと日産で共通しています。

松山空港の店舗があるレンタカー会社が求めているもの

松山空港の公式ページに載っているレンタカー会社は7社です。各社の公式ページで、国際運転免許証と外国の免許について、次のように案内されていました(2026年10月14日に確認)。

会社 国際運転免許証 外国の免許と翻訳文
平成レンタカー ジュネーブ条約(1949)加盟国発行のもの。パスポートを一緒に出す 日本語ページはスイス、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギーと台湾。英語ページは台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ。翻訳文とパスポートを出す
オリックスレンタカー ジュネーブ条約(1949)加盟国発行のもの。パスポートを一緒に出す モナコ、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾。翻訳文が付いているものに限る
バジェットレンタカー 入国日がわかるパスポート(証印が必要)と一緒に出す 読んだページには書かれていなかった
トヨタレンタカー 冊子型、パスポートを一緒に出す(英語ページ) スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコ。翻訳文とパスポートを出す(英語ページ)
ニッポンレンタカー 7つの確認項目がある。パスポートを一緒に出す スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコ。翻訳文とパスポートを出す
日産レンタカー ジュネーブ条約の様式のもの。パスポートを一緒に出す(英語ページ) スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコ。翻訳文とパスポートを出す(英語ページ)
タイムズカー ジュネーブ条約(1949)の国際運転免許証。パスポートを一緒に出す スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコと台湾。翻訳文とパスポートを出す

英語の案内ページが確かめられたのは、トヨタ、日産、平成の3社です。タイムズカーは、外国籍の人と海外に住む日本国籍の人に多言語の公式サイトでの予約を案内しています。

トヨタレンタカーの英語ページには、次の断りがあります。

*Please be advised that your rental may be rejected if your license does not meet the necessary requirements.

日産レンタカーの英語ページは、日本で運転する資格がない場合について、次のように書いています。

If you are not legally allowed to drive in Japan, we will not be able to rent a vehicle to you.

免許が条件に合わないと、予約していても、店頭で借りられません。受付の時間や送迎の方法は、松山空港でレンタカーを借りる前に知っておくことにまとめています。

翻訳文の発行元は、会社によって書き方が違います。平成レンタカー(日本語ページ)は、翻訳文を発行できるのは各国の在日大使館・領事館またはJAFと書いています。ニッポンレンタカーは、大使館・領事館、JAF、訪日運転者支援協会を挙げ、ニッポンレンタカーのページには、訪日運転者支援協会の発行について2025年10月1日からの予定と書かれていました。その日付はすでに過ぎていて、いまの状況は確かめられていません。翻訳文を取る団体が決まったら、借りる会社にその翻訳文で受け付けるかを確かめてください。

愛媛県で日本の免許に切り替える手続き

日本の免許への切り替えは、警察庁のページでは、日本での住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターで申請すると書かれています。愛媛県の窓口は愛媛県運転免許センターです。

  • 所在地:〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町1163-7
  • 電話:089-934-0110(警察本部の代表番号)
  • カーナビで探すときは、089-978-4141 か住所を入力する。警察本部の代表番号で検索すると、松山市南堀端町の警察本部庁舎が案内されると、愛媛県警察のページに書かれています

愛媛県警察の「外国免許の切替え手続き」のPDFは、申請できる人を次のように書いています。

⑴ 外国の行政庁が発行した運転免許証を持っていること。 (注)国際免許証では切り替えられません。

⑵ 外国の運転免許を取得してから、その国に通算3か月以上滞在していたこと。 (注)日本での滞在日数ではありません。

⑷ 在留資格が、観光等の短期滞在の者でないこと。

この条件から、観光で来て、短い日程で免許を日本のものに切り替えることは、愛媛県警察の案内では想定されていないと読めます。ただし、PDFには、住所が国外にある日本国籍の人や、イベントで一時的に来日する外国籍の人は、別の書類で手続きできる場合があるとも書かれています。自分が対象かどうかは、免許センターに確かめてください。

PDFには、ほかに次のことが書かれています。

  • 受付は、「完全予約制。」前日(土・日・祝日・年末年始を除く)までに、電話か免許センターの7番窓口で予約する
  • 日本語が堪能な人以外は、通訳を同行する
  • 外国の免許の翻訳文が要る。自分で訳したものは受け付けられない
  • 申請手数料は普通一種が2,500円、技能審査車両使用料が1,750円、交付手数料が運転免許証のみで2,350円
  • 国によって、知識と技能の審査が免除される国と、審査を受ける国がある。知識審査は50問で、英語など20の言語で受けられる

出発前に確かめること

この記事で確かめられなかったことと、確かめる先をまとめます。

  • 自分の免許が、国際運転免許証と翻訳文のどちらで運転できるか。自国の発行機関と、日本の警察庁のページ(外国の運転免許をお持ちの方)で確かめます
  • 国際運転免許証の様式が、1949年のジュネーブ条約のものか。表紙の条約名と日付を見ます
  • 翻訳文を使う人は、国名が自分の免許に当てはまるか。借りる会社と、在日の大使館・領事館に確かめます
  • 国ごとの細かい扱いは、この記事では断定できません。公式の窓口に確かめてください。窓口は、愛媛県運転免許センター(089-934-0110)、借りるレンタカー会社、免許を出した国の機関です
  • 愛媛県警察のサイトには、観光で来た人が免許を使う手続きを説明した英語のページが、上のリーフレットのほかには見つかりませんでした

運転するときの決まりは、愛媛県警察のサイトに載っている英語のリーフレットに短くまとめられています。左側通行、赤信号は停止、一時停止の標識、右折のときの対向車、シートベルト、飲酒運転、携帯電話、ヘッドホンの禁止が載っていて、トラブルや事故のときは警察の110番、けが人がいるときは救急車の119番と書かれています。愛媛の道で気をつけることは、愛媛県警察が呼びかけている、愛媛の道で気をつけることにあります。

この記事について

ここに書いた内容は、2026年10月14日に、警察庁、愛媛県警察、JAF、各レンタカー会社の公式ページで確かめたものです。免許の対象国や、各社の受け付け条件は、変わることがあります。予約の前に、各社の公式ページと、必要なら窓口でご確認ください。愛媛県警察のリーフレット(PDF)は画像のため、目で読みました。

出典

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